1.自費による施術費

1)外来


施術費
鍼灸マッサージ 5,000円
小児はり 2,5000円

2)往診


施術費 往診費
4㌔まで 4㌔以上
4,500円 500円 1,500円

※ 外来往診ともに初見料はいただいておりません

2.保険による施術費

1)鍼灸治療


鍼灸治療は下記の6疾患で医師の同意があれば健康保険の適応となります。

但し、同じ疾患で鍼灸と他の医療機関は同時にかかることができません。(医療併用)

同意書類は当院でご用意いたします。


①神経痛 ②リウマチ ③頚腕症候群 ④五十肩 ⑤腰痛 ⑥頚椎捻挫後遺症


2)マッサージ治療


マッサージは病名や診断名にかかわらず筋麻痺、筋委縮、関節拘縮等があり医療上マッサージが必要な方は医師の同意があれば健康保険の適応となります。

同意書類は当院でご用意いたします。


たとえば、①足腰の衰えによる歩行困難 ②寝たきり ③変形性膝関節症 ④脳梗塞後遺症 ⑤パーキンソン病 ⑥リウマチ 他奇病


施術費 厚労省が定める金額×負担割合=治療費

※注1 保険者により償還払い(実費でいただき、後日、ご本人が健保組合へ請求していただきます)の場合あり

※注2 小児医療費助成、障害者医療費助成、ひとり親家族等医療費助成のある方はそれに準じます

3.生活保護受給者の施術費

当院は生活保護指定施術者です。


生活保護の受給者で健康に不安のある方、安心して施術をお受けください。


鍼灸またはマッサージにかかりたい方は、各市区町村の福祉保健センター生活支援課の担当者に意見書を発行してもらいます。


かかりつけ医と当院とで意見書に必要事項を記入し再度意見書を市区町村の担当に提出。


承認されれば医療扶助が受けられます。


鍼灸適応症は同意6疾患に準じます。

4.労災保険による施術費

当院は労災指定施術所です。


業務災害や通勤災害などで労災認定された方、自己負担はありません安心して施術をお受けください。

5.交通事故による施術費

交通事故は被害本人が治療を受けようとする医療機関を自由に決められます。


当院では交通事故による施術も行っております。


保険会社の担当者に当院で施術を受ける旨をお伝えください。

当院にも保険会社と担当者をお教えください。


当院が保険会社の担当者と施術費や治療期間など交渉していきますので安心して施術をお受けください。